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裁判所書記官[さいばんしょしょきかん]
裁判所書記官(さいばんしょしょきかん)とは、裁判所において、裁判の記録や調書などを作成・保管する裁判所職員。 == 概要 == 裁判所書記官によって作成される調書は、法廷でどのようなことが行われたかを公に証明する唯一の文書であり、調書には強い効力が認められる。裁判所書記官の基本的立場は裁判所法(60条)において定められている他、具体的職務は以下の「職務」に記載の通り、主に民事訴訟法(平成8年法律第109号)および刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に記されている。 元来、裁判所書記官は、裁判記録の「公証者」という役割と、裁判官の「補助者」という役割のうち、後者のほうの認識が一般に強い。しかし、前者の役割は裁判所書記官固有の権限であり、裁判官といえども代わることはできない。裁判所法第60条第5項の「裁判所書記官は、口述の書取その他書類の作成又は変更に関して裁判官の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる」との規定はこの表象とも言えるであろう。 さらに近年、司法制度改革にあわせて、裁判官の権限から裁判所書記官の権限に移管されたものもあり、裁判所書記官の役割は重要なものとなっている。例としては、民事訴訟における督促手続などがある(ただし、今までも訴訟進行に関しては裁判官と二人三脚であったので、それについて法律が追認したともいえる。)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「裁判所書記官」の詳細全文を読む
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