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裁判所職員(さいばんしょしょくいん)とは、日本においては、最高裁判所、下級裁判所及び検察審査会に勤務する職員のことである。 最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事からなる裁判官と、それ以外の職員(裁判所調査官、裁判所事務官、裁判所書記官、裁判所技官、家庭裁判所調査官など)に大別される。 == 官名の区分 == * 裁判官 * 最高裁判所長官(1名、憲法6条2項、裁判所法39条1項) * 最高裁判所判事(14名、憲法79条1項、裁判所法39条2項) * 高等裁判所長官(裁判所法42条) * 判事(同条) * 判事補(同法43条) * 簡易裁判所判事(同法44条、45条) * 裁判官以外の裁判所の職員 * 最高裁判所事務総長(裁判所法53条) * 最高裁判所裁判官の秘書官(同法54条) * 司法研修所教官(同法55条) * 裁判所職員総合研修所教官(同法56条の2) * 最高裁判所図書館長(同法56条の4) * 高等裁判所長官秘書官(同法56条の5) * 裁判所調査官(同法57条) * 裁判所事務官(同法58条) * 裁判所書記官(同法60条) * 裁判所速記官(同法60条の2) * 裁判所技官(同法61条) * 家庭裁判所調査官(同法61条の2) * 家庭裁判所調査官補(同法61条の3) * 執行官(同法62条) * 廷吏(同法63条) * その他の職員(裁判員、検察審査員、司法委員、調停官、調停委員など各種非常勤職員) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「裁判所職員」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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