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裁判所職員定員法(さいばんしょしょくいんていいんほう、昭和26年3月30日法律第53号)は、日本の裁判所の職員の総定員数を規定した法律である。裁判所の職員は国家公務員法第2条3-13に規定された特別職であり、総定員法の定員には含まれない。 その性質から、頻繁に改正がなされる。 ==構成== *第1条(下級裁判所の裁判官の員数) *第2条(裁判官以外の裁判所の職員の員数〔執行官、非常勤職員、2箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。〕) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「裁判所職員定員法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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