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主権免除[しゅけんめんじょ] 主権免除(しゅけんめんじょ、sovereign immunity, l'immunité souveraine)とは、国際民事訴訟において、被告が国または下部の行政組織の場合、外国の裁判権から免除される、というもの。国際慣習法の一つ。国家免除(こっかめんじょ、State immunity)、裁判権免除(さいばんけんめんじょ、jurisdictional immunity, l'immunité de juridiction)とも呼ばれる。 == 主権免除の概要 == この原則が確立したのは19世紀である。国家主権・主権平等の原則の下、主権国家が他の国家の裁判権に属することはない、という原則である。この免除は自発的に放棄することもできる。かつてはすべての活動に対して裁判権の免除が認められていた(後述の絶対免除主義)が、20世紀にはいると国家が営業的行為を行なうことも出てきたため、そこまで認めてしまうと商行為の相手方に不利益になるため、一定の事項のみを免除するという立場が出され(後述の制限免除主義)、現在では制限免除主義が有力となっている。 免除の適用基準については行為の目的に着眼するか、性質に着眼するかで異なってくる。画一的な基準は見出すことが困難であるため、裁判所の裁量による部分が大きくなってくる。 2004年には「国家及び国家財産の裁判権免除に関する条約」(国連裁判権免除条約)が採択された。また、日本では同条約を踏まえた国内法として2009年に外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律が制定され、2010年4月1日より施行されている。
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英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Sovereign immunity 」があります。
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