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裁量棄却(さいりょうききゃく)とは、一定の場合に、裁判所の裁量により請求を棄却することができる制度である。 == 離婚の訴え == 民法では、裁判離婚の原因が770条1項に列挙されており、ここに掲げられた事由がある場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。ただし、1号から4号に掲げられた事由(相対的離婚原因)がある場合であっても、必ずしも離婚請求が認められるわけではなく、「一切の事由を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとき」は、裁判所は請求を棄却することができるとされる(民法770条2項)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「裁量棄却」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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