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補助参加(ほじょさんか)とは、民事訴訟において他人間に係属中の訴訟の結果について利害関係を有する第三者が、当事者の一方を勝訴させることにより自己の利益を守るために、訴訟に参加する形態をいう(民事訴訟法42条)。 補助参加のうち、当事者適格はないが判決の既判力が及ぶ第三者の行う補助参加を、共同訴訟的補助参加という。 補助参加の例としては、保証人が債権者から保証債務の履行を求められて訴えを提起されている場合に、保証人が敗訴した場合、求償ないし法定代位による請求を受ける主債務者が保証人を勝訴させる目的で、保証人側に参加するような場合があげられる。 *民事訴訟法について以下では、条数のみ記載する。 == 趣旨 == 補助参加という形態が認められるのは、以下の理由による。 判決の既判力は原則として当事者にしか及ばない。それゆえ、ある訴訟の結果が誰かにとって不利な結果だったとしても、その結果はその誰かにとって何ら法的な効力を及ぼさない。 しかし、裁判所は過去に行われた訴訟の結果を一定程度重視することがある。これは事実上の効力に過ぎないが、訴訟を行う者にとっては無視できないことである。このような事実上の効力は「判決の証明効」と呼ばれることがあるが、補助参加が認められるのは、この「判決の証明効」という事実上の影響力があるためである(通説)。 また、参加人は証明効のために訴訟に参加するのであるが、被参加人にとっても参加人が加わることで自己により有利な訴訟追行が期待できるというメリットがある。 さらに、参加人と被参加人との間では判決に拘束力が生じるために(後述の判決の効力参照)、両者間で生じる可能性のある訴訟と補助参加のあった訴訟とは統一的解決を図ることができる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「補助参加」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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