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補聴援助用ラジオマイク用特定小電力無線局 : ウィキペディア日本語版 | 補聴援助用ラジオマイク用特定小電力無線局[ほちょうえんじょようらじおまいくようとくていしょうでんりょくむせんきょく]
補聴援助用ラジオマイク用特定小電力無線局(ほちょうえんじょようラジオマイクようとくていしょうでんりょくむせんきょく)とは、特定小電力無線局の一種であるラジオマイクのことである。 ==定義== 総務省令 電波法施行規則第6条第4項第2号(7)に「聴覚障害者の補聴を援助するための音声その他の音響の伝送を行うラジオマイク用で使用するもの」と定義され、「次に掲げる周波数の電波を使用するもの」としている。 :(一) 75.2MHzを超え76.0MHz以下の周波数 :(二) 169.39MHzを超え169.81MHz以下の周波数 促音の表記は原文ママ
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「補聴援助用ラジオマイク用特定小電力無線局」の詳細全文を読む
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