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用船契約(ようせんけいやく)とは、他人の船舶を自己のために、一定の約束のもとに船舶運用上の責任を定めたうえで、所定の料金を支払い借用する契約のこと。本来の日本語、ないしは法律用語では「傭船契約」と書くが、「傭」の漢字が常用漢字及び新聞漢字表に含まれないため、代用表記で「用船契約」と書かれる(同様の理由で傭兵も「雇い兵」と書かれることがある)。また、チャーター契約ともいう。 ==種類== 大きく分けて裸用船契約、定期用船契約及び航海用船契約の3つがある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「用船契約」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Chartering (shipping) 」があります。 スポンサード リンク
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