|
製品事故(せいひんじこ)とは、消費生活用製品安全法が規定している事故の一種である。 == 製品事故 == 消費生活用製品安全法では、製品事故を以下のように規定している。 ;2条(定義) :5 この法律において「製品事故」とは、消費生活用製品の使用に伴い生じた事故のうち、次のいずれかに該当するものであつて、消費生活用製品の欠陥によつて生じたものでないことが明らかな事故以外のもの(他の法律の規定によつて危害の発生及び拡大を防止することができると認められる事故として政令で定めるものを除く。)をいう。 ::一 一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生した事故 ::二 消費生活用製品が滅失し、又はき損した事故であつて、一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれのあるもの 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「製品事故」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|