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製造所固有記号 : ウィキペディア日本語版
製造所固有記号[せいぞうしょこゆうきごう]
製造所固有記号(せいぞうしょこゆうきごう)とは、日本の食品表示法第4条第1項〔食品表示法第2章 〕に基づき同法の下位法令である食品表示基準食品表示基準 〕で定められた、加工食品及び添加物の各製造所(工場)の所在を表すアラビア数字、ローマ字、かなによる記号である。
同法の施行された2015年4月1日以前においては食品衛生法第19条に基づき食品衛生法施行規則第21条第10項で定められていた〔「食品表示法の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令」の概要 〕。
== 概要 ==
商品を製造する食品メーカー(製造者)、あるいは販売する商社や小売チェーンの本社(販売者)が各工場ごとに固有記号を自由に制定して、消費者庁の食品表示課(2009年8月までは厚生労働省であった)に届け出る。
消費者庁移管後においても、各地域の保健所へ制度等について問い合わせることは可能(届出は出来ない)。
規定では「アラビア数字、ローマ字、平仮名若しくは片仮名又はこれらの組合わせによるもの。『―』、『・』などの記号等は使用不可」とされているのみで文字数の制限はなく、記号自体の付番については、完全に製造者あるいは販売者に任されている。
各製品の製造工場は、食品表示の製造者名あるいは販売者名に添えられるほか、商品パッケージの表面に製造所固有記号として賞味期限と並列記載されている場合が多い。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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