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複雑訴訟形態(ふくざつそしょうけいたい)とは、同一の訴訟において請求や関与する者が複数存在する民事訴訟の訴訟形態を言う。一対一の当事者間でひとつの請求について審理する原則的な訴訟形態と比べて、複雑な関係になることから複雑訴訟形態と呼ばれる。 大きく分けて、二当事者間ではあるが複数の請求が審理される複数請求訴訟と、ひとつの訴訟に3名以上が関与する多数当事者訴訟に分けられる。 各訴訟形態の具体的内容は、各項目の解説を参照のこと。ここでは、類型的な説明のみを行う。 == 複数請求訴訟 == 複数請求訴訟(ふくすうせいきゅうそしょう)とは、一対一の当事者間に、2つ以上の請求が審理される訴訟形態を言う。客観的な併合形態である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「複雑訴訟形態」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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