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要件事実(ようけんじじつ)とは、一定の法律効果が発生するために必要な具体的事実をいう。民事訴訟において、各当事者は、自分に有利な法律効果が認められるためには、その要件事実を主張・立証しなければならない。 民事訴訟法学上の「主要事実」とほぼ一致するが(後述)、主要事実という語が主に学問上使われるのに対し、要件事実という語は裁判実務で利用されることを念頭に使われることが多い。 == 概要 == ある法律効果(それは、権利の発生のみならず、権利の消滅、及び、権利の発生・消滅を障害することも含まれる)の発生を主張する者は、その法律効果を発生させる要件が存在することを、主張立証することになる。 要件事実は、その内容によって、容態と事件とに分類される。 容態とは、人の精神作用を要素とする要件事実である。これは更に、行為と内心の状態とに分けられる。例えば、意思表示は行為に分類され、ある事実の知・不知(善意・悪意)は、内心の状態に分類される。 事件とは、容態以外の要件事実をいう。ある期間の経過という事実が、事件に分類される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「要件事実」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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