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視能訓練士学校養成所指定規則 : ウィキペディア日本語版
視能訓練士学校養成所指定規則[しのうくんれんしがっこうようせいじょしていきそく]

視能訓練士学校養成所指定規則(しのうくんれんしがっこうようせいじょしていきそく)は、昭和46年8月11日に、日本国の視能訓練士法に基づき文部省・厚生省令第2号として公布された省令である。
== 教育内容 ==

* 基礎分野
 * 科学的思考の基盤
 * 人間と生活
* 専門基礎分野
 * 人体の構造と機能及び心身の発達
 * 疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進
 * 視覚機能の基礎と検査機器
 * 保健医療福祉と視能障害のリハビリテーションの理念
* 専門分野
 * 基礎視能矯正学
 * 視能検査学
 * 視能障害学
 * 視能訓練学
 * 臨地実習

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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