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親任官 : ウィキペディア日本語版
親任官[しんにんかん]

親任官(しんにんかん)は、大日本帝国憲法下における官吏階級の一つ。明治憲法下の官僚制度での最高の位置付けで、天皇親任式を経て任命される。親任官と勅任官に対しては、敬称閣下を用いた。
なお、日本国憲法下においても、内閣総理大臣最高裁判所長官は親任式で天皇から任命されるが、同憲法施行に伴って親任官・勅任官などの区分が廃止されたため、現在「親任官」と呼ばれる官等は存在しない。
==親任官(文官)==
内閣総理大臣対満事務局総裁枢密院議長、枢密院副議長、枢密顧問官、内大臣宮内大臣国務大臣特命全権大使大審院長検事総長会計検査院長行政裁判所長官朝鮮総督(職制で陸海軍大将を任用することになっていた〔明治43年9月29日 勅令第354号 朝鮮総督府官制 第二条「総督ハ親任トス陸海軍大将ヲ以テ之ニ充ツ」 〕)、朝鮮総督府政務総監台湾総督(職制で陸海軍大将若しくは中将を任用することになっていたが〔明治30年10月13日 勅令第362号 台湾総督府官制 第二条「総督ハ親任トス陸海軍大将若ハ中将ヲ以テ之ニ充ツ」 〕、後には文官からの任用も可となった〔大正8年8月19日 勅令393号 台湾総督府官制中改正ノ件 第二条「総督ハ親任トス」 〕)、神宮祭主企画院総裁東京都長官地方総監など

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「親任官」の詳細全文を読む



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