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親日反民族行為者財産調査委員会(しんにちはんみんぞくこういざいさんちょうさいいんかい、Investigative Commission on Pro-Japanese Collaborators' Property)は「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」(以下、特別法と呼ぶ)により、2006年7月13日に設置された大韓民国大統領所属の国家機関。日本帝国主義の植民統治に協力し、朝鮮民族を弾圧した反民族行為者が、その当時親日反民族行為で得た財産を調査、選定して国家に帰属するかの是非を決定するもので、2010年7月12日まで存続した。 == 業務 == 特別法第5条及び特別法施行令第3条で以下のように定められている。 #親日反民族行為者の調査及び選定 #親日反民族行為者の財産調査及び親日財産〔“親日財産”とは、親日反民族行為者が国家侵奪の始まった日露戦争開戦から1945年8月15日までに日本帝国主義に協力した対価として取得したり、これを相続した財産、または親日反民族行為者の財産であると知りながら遺贈・贈与を受けた財産(特別法第2条第2項)〕の是非の決定 #日本人名義として残っている土地に対する調査及び整理 #親日財産の国家帰属が不可能な場合、その措置に関する事項 #調査結果報告書など調査資料の保存及び閲覧・謄写に関する事項 #意義申請の受付及び処理に関する事項 #実地調査の手続き及び方法に関する事項 親日反民族行為者の調査及び選定に関しては親日反民族行為真相糾明委員会の調査結果が援用できる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「親日反民族行為者財産調査委員会」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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