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親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法[しんにちはんみんぞくこういしゃざいさんのこっかきぞくにかんするとくべつほう]
親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法(しんにちはんみんぞくこういしゃざいさんのこっかきぞくにかんするとくべつほう)とは、大韓民国の法律の一つ。2005年にウリ党の崔龍圭、民主労働党の魯會燦など与野党169人の議員が国会に提出し、12月8日に可決、同月29日に公布された。大韓民国大統領直属の国家機関として親日反民族行為者財産調査委員会を設置し親日であった反民族行為者の財産を選定して国家に帰属することとしている。通称、反日法。 == 法の目的 == この特別法の目的は盧武鉉政権が押し進める過去清算の一環であり、「日本帝国主義の殖民統治に協力し、わが民族を弾圧した反民族行為者が、その当時、蓄財した財産を国家の所有とすることで、正義を具現し、民族精気を打ち立てることを目的とする」(第一条、目的)とされる。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」の詳細全文を読む
英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Special law to redeem pro-Japanese collaborators' property 」があります。
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