|
観察使(かんさつし)は、唐代の中国、李氏朝鮮、および平安時代初期の日本が設置した地方行政監察のための官職。唐・日本ではいずれも律令に規定のない令外官だった。李氏朝鮮においては国王直属の機関であった。 == 唐 == 唐玄宗代にそれまで10あった道を15に増やしてそれぞれに採訪処置使を置いた。採訪処置使は後に名を変えて監察処置使(略して観察使)になる。観察使は名目上は監察のための役職であったが、実質的に道内の行政権を握った。同時期に設置された節度使は多くが観察使を兼ね、行政・軍の双方を兼ね、強大な力を持った。 ''→ 詳細は「藩鎮」の項を参照。'' 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「観察使」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|