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解体(かいたい)とは、ばらばらにすること。この言葉の使い方によってさまざまな意味を持つ。 == 解体工事業 == 解体工事業を営むには、建設業法の「土木工事業」・「建築工事業」・「とび・土工工事業」の許可を受けている場合を除き、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき都道府県知事より「解体工事業」の登録を受ける必要がある。 解体工事に関する資格として、木造建築物解体工事作業指揮者や解体工事施工技士がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「解体」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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