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触法少年(しょくほうしょうねん)とは、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年である(少年法3条1項2号)。 刑法41条は「14歳に満たない者の行為は、罰しない」と規定し、刑事未成年者である触法少年を処罰対象から除外している。児童福祉法による処置が原則として行われるが、都道府県知事または児童相談所長から送致を受けた場合に限って、家庭裁判所の審判の対象となる(少年法3条2項)。この場合、家庭裁判所は触法少年に対して保護処分を決定する(少年法24条1項)。 ==関連項目== *非行 *非行少年 *少年保護手続 *子供の性(小学生による性犯罪についての記述あり) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「触法少年」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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