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鉄道人身障害事故(てつどうじんしんしょうがいじこ)とは、鉄道事故等報告規則(昭和62年2月20日運輸省令第8号)で定める列車または鉄道車両の運転により人の死傷を生じた事故を言う。 人の死傷が列車衝突事故、列車脱線事故、列車火災事故、踏切障害事故または道路障害事故による場合には、これらの事故に包含され、鉄道人身障害事故の扱いとはならない。 == 概要 == 前述のとおり、鉄道事故等報告規則上、人の死傷が列車衝突事故、列車脱線事故、列車火災事故、踏切障害事故または道路障害事故によって発生した場合には、これらの事故に包含され、鉄道人身障害事故の扱いとはならない。 主要因が明らかに自殺(飛び込み)である場合は列車・車両の運転を行ったことが原因で起きた事故とは解されないことから鉄道人身障害事故とならず、国土交通省への報告義務はない(この場合は輸送障害となる)。また、踏切を無理に横断したことによって列車と接触したものは踏切障害事故として扱われる。 したがってホームからの転落による怪我およびそれによる列車との接触、酒に酔った旅客や線路に立ち入った人と列車との接触、また車両のドアに挟まれたり引きずられたり、車両が破損したり事故や急ブレーキなどで車両が揺れるなどして乗客に怪我を負わせたなどのケースがほとんどである。ただし、自殺かどうかは警察の判断に任されるが原因をすぐに断定するのは難しい側面もあり、自殺であっても鉄道人身障害事故に分類されることは珍しくない。 かつては車扱貨物の列車組成に伴う職員の死傷事故がみられたが、日本では操車場の自動化や車扱貨物の衰退もあって貨物列車の組成に伴う事故の発生頻度は激減している。保線作業や、救急活動、警察活動などで線路内立ち入り中に列車等に接触して死傷する例は多い。 また、部品脱落など車両障害の事由により乗客が死傷する事故もあり、これも鉄道人身障害事故に分類される。(2015年8月8日山陽新幹線部品脱落事故など) 一般的に、走行中の列車、車両に何らかの理由で人が接触等し、物理力によって人が死傷する事故であって、踏切以外で発生し、事件性もないものについては、単に人身事故(じんしんじこ)と呼ばれる。 ''本稿においては、特に事由を弁別せず、以下単に鉄道人身障害事故を「人身事故」と記述する。'' 走行中の列車との接触は衝撃が大きく、全身を強打して即死するケースが多い。はねられず列車に轢かれた場合は、車輪や機器類に巻き込まれて体の至る所が切断され、または内臓や血管が飛び出すなど、原型をとどめない状態になることが多い。(報道上「○○を強く打って」と表現される) 万一生存していても四肢の一部が無くなったり、脳挫傷による運動機能障害・失語・視力障害・知的障害などを残すこともある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「鉄道人身障害事故」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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