翻訳と辞書
Words near each other
・ 言語系統
・ 言語系統学
・ 言語系統論
・ 言語純化
・ 言語純化運動
・ 言語組み立て不能(症)、構語(音)不能
・ 言語緩慢
・ 言語緩慢、遅語(症)、緩慢言語
・ 言語習得
・ 言語聴覚士
言語聴覚士国家試験
・ 言語聴覚士学校養成所指定規則
・ 言語聴覚士法
・ 言語聴覚士養成所
・ 言語聴覚療法
・ 言語聴覚療法士
・ 言語聾
・ 言語能力
・ 言語芸術
・ 言語行動


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

言語聴覚士国家試験 : ウィキペディア日本語版
言語聴覚士国家試験[げんごちょうかくしこっかしけん]
言語聴覚士国家試験(げんごちょうかくしこっかしけん)とは、国家資格である、言語聴覚士の免許を取得するための国家試験である。
言語聴覚士法第30条に基づいて行われる。厚生労働省医政局監修。試験及び登録に関する業務は、厚生労働大臣の委任を受けた公益財団法人医療研修推進財団が行う。
: このページは一般社団法人日本言語聴覚士協会が監修しました。
==受験資格==

*(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することができる者その他その者に準ずるものとして言語聴覚士法施行規則(平成10年厚生省令第74号。以下「規則」という。)第13条に定める者であって、法第33条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、3年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの
*(2)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は規則第14条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所において2年(高等専門学校にあっては、5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、法第33条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、1年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの
*(3)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第15条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、法第33条第3号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの
*(4)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第16条に定めるもの
*(5)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第17条に定める者で、法第33条第5号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの
*(6)外国の法第2条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で言語聴覚士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「言語聴覚士国家試験」の詳細全文を読む



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.