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討論[とうろん]
討論(とうろん)は、一般的には一定の議題について意見を闘わせることを指し〔『法令用語事典 第八次改定版』 学陽書房、2001年、570頁〕、法令上においては公職選挙法261条の2や社会教育法5条における「討論」がこの意味で用いられているとされるが〔、議事手続(国会法や地方自治法115条)においては上の意味とは区別され、特有の意義を有し〔『法令用語事典 第八次改定版』 学陽書房、2001年、570-571頁〕、ある表決を要する議題となっている案件が表決に付される際にその前段階においてその案件に対して議員(委員)が賛成又は反対の意見を表明することを指す〔樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、96頁〕〔〔松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、393頁〕。議事手続における討論は案件に対する賛成・反対の意見表明の手続であり、法令上、単に意見を闘わせることを指す場合には区別のために「討議」あるいは「自由討議」が用いられることもある〔『法令用語事典 第八次改定版』 学陽書房、2001年、571頁〕。 == 議事手続における討論 == 議事手続においては質疑が終ったときには討論に入る(参議院規則113条参照)。議事手続における討論は賛否双方の立場から相互にその主張を述べて自己と反対の意思を有する者を自らと同じ意見に与させることを目的とする〔。議事手続における討論はその表決をとる案件に対して議員(委員)が賛成又は反対の意見を表明することであり〔〔〔。したがって、議事手続における討論においては一部賛成あるいは一部反対のごとき発言は認められていない〔中島正郎著 『最新会議規則・委員会条例・傍聴規則逐条解説 増補版』 ぎょうせい、1995年、15頁〕。衆議院規則は「議事日程に記載した案件について討論しようとする者は、反対又は賛成の旨を明かにして通告しなければならない」としている(衆議院規則118条)。 議事手続上における討論においては感情論にエスカレートして議論の収拾が困難となる事態に陥ることを避けるため、原則として一人一回ずつで反対者と賛成者が交互に行う「討論一人一回・交互の原則(討論交互の原則)」がある〔若林俊夫・勢籏了三著 『標準町村議会会議規則・委員会条例詳解 改訂版』 学陽書房、1995年、6頁〕〔中島正郎著 『最新会議規則・委員会条例・傍聴規則逐条解説 増補版』 ぎょうせい、1995年、14頁〕。このほか議事手続上において行われる討論においては、議事混乱のおそれがあるため討論に対する質疑は一切認められない〔〔大塚康男著 『議会人が知っておきたい危機管理術』 ぎょうせい、2007年、214頁〕。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「討論」の詳細全文を読む
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