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訓令(くんれい)とは、行政機関(上級官庁)が別の行政機関(下級官庁)または職員に対して権限行使を指揮するために発する命令のことである。国家行政組織法(昭和23年法律第120号)の第14条に定めがあり、「各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。」とされている。基本的に公表はされないが、中には公共性が強いなどの理由で官報に掲載されるものもある。官報に掲載される訓令は法令番号と同様の訓令番号を持つ。 == 訓令の種類 == 訓令は発出する機関により以下のような種類に分けられる。 * 内閣の訓令 * 内閣府の訓令 * 各省の訓令 * 外局(庁・委員会)の訓令 * その他の訓令 地方自治体(及びその機関)にも訓令を発出するものがある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「訓令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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