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記念樹事件[きねんじゅじけん] 記念樹事件(きねんじゅじけん)は、歌曲『どこまでも行こう』の作曲者である小林亜星と、その著作権者(編曲権者)である有限会社金井音楽出版が、楽曲『記念樹』の作曲者である服部克久に対して、『記念樹』が『どこまでも行こう』を無断で編曲したものであることを理由とした著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権)侵害および編曲権侵害に基づく損害賠償を求めて1998年(平成10年)に提訴した事件である。 日本の著作権法27条は、著作物(音楽の著作物)を編曲する権利を著作者(作曲家)に専有させているが、「編曲」を定義した規定は存在しない。本事件は、著作権法における「編曲」の意義について、裁判所が解釈を示したことで知られている。 == 概要== 小林亜星は服部克久が作曲した『記念樹』(1992年発表。フジテレビで放送されていた『あっぱれさんま大先生』のエンディング・テーマ)が、小林の作曲した『どこまでも行こう』(1966年発表。ブリヂストンタイヤのCMソング・愛唱歌)の盗作であり、著作権を侵害していると抗議した。服部克久は盗作ではないと主張し、両者の主張が平行線をたどった結果、1998年(平成10年)、『どこまでも行こう』の作曲者である小林と、同曲の著作権者である音楽出版社が、服部に対して損害賠償を請求する訴訟を提起した。具体的には、小林は『記念樹』が『どこまでも行こう』を複製したものであるとして著作者人格権(氏名表示権)侵害による損害賠償を、音楽出版社は複製権侵害による損害賠償を求めるものだった。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「記念樹事件」の詳細全文を読む
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