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記録作成等の措置を講ずべき無形文化財 : ウィキペディア日本語版
記録作成等の措置を講ずべき無形文化財
記録作成等の措置を講ずべき無形文化財(きろくさくせいとうのそちをこうずべきむけいぶんかざい)とは、重要無形文化財以外の無形文化財のうち、記録・保存・公開に関する経費の一部に公費による補助を充てることができるもの。文化庁長官によって選択される。選択無形文化財(せんたくむけいぶんかざい)ともいう。
== 概要 ==
文化財保護法第77条第1項では
:文化庁長官は、重要無形文化財以外の無形文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、国は、適当な者に対し、当該無形文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を補助することができる。
としており、この規定により文化庁長官によって選択されたものを、「記録作成等の措置を講ずべき無形文化財」、通称「選択無形文化財」という。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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