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訴訟費用(そしょうひよう)とは、訴訟手続を行う上で支出された費用であって法律で定められた範囲のものを言う。 == 日本法上の訴訟費用 == === 民事訴訟 === 民事訴訟における訴訟費用は、民事訴訟費用等に関する法律によりその範囲が定められている。 民事訴訟における訴訟費用は、最終的には敗訴者が負担するのが原則であるが(民事訴訟法61条)、一時的には申立人が立替払することになり、本案判決の確定後、訴訟費用額確定処分を経て、本来支払うべき者が支払うことになる。 民事訴訟における訴訟費用は、裁判所に納める訴訟費用と、証人等に対する給付に区分され、裁判所に納める訴訟費用はさらに、手数料と手数料以外の費用に分けられる。 手数料は、請求の目的の価額により定められるものと、定額のものがある。前者の例としては訴えの提起や上訴の提起などが挙げられ、後者の例としては再審や和解の申立てが挙げられる。手数料を要する申立てについて、手数料の納付がないときは、その申立ては不適法な申立てとなるので(民事訴訟費用等に関する法律(以下「法」と略記する。)6条)、当事者は実体審理を求めるためには手数料を納付しなければならない。手数料の納付方法は訴状などの申立書に収入印紙を貼付することで行う。(消印は裁判所の側で行うので当事者は消印しない)ただし、納めるべき手数料の額が100万円を超えるときには現金で納付することができる。(法8条、民事訴訟費用等に関する規則4条の2) 手数料以外の費用としては証拠調べや書類の送達にかかる実費と証拠調べ等のため裁判官や裁判所書記官が出張した場合にその支出した旅費及び宿泊料で、証人の例により算定したものに相当する金額が挙げられる。(法11条)前者については実費であるが、後者については証人の例により算定したものに相当する金額に限り訴訟費用となることに注意を要する。(なお、証拠調べのため、裁判所事務官を同行した場合にも、裁判所事務官は裁判官でも裁判所書記官でもないので訴訟費用として当事者に負担させることは出来ず、国庫の負担となる。) 当事者は、手数料以外の訴訟費用を予納しなければならない。予納がない場合、裁判所はその行為を行わないことができる。(法12条)予納は原則として現金で行われるが、送達、送付に関する費用は郵便切手により予納させることができる。(法13条)従来は郵便切手による予納が広く行われていたが、新しい事件処理システムが導入された裁判所においては郵便料金も現金で予納させることが多くなってきている。 証人等(証人、鑑定人、通訳人)に対する給付としては、旅費、日当、宿泊料が挙げられる。ただし、これらの者が正当な理由無く陳述を拒んだ場合には給付されない。 また、第三債務者の供託費用も訴訟費用となる。具体的には供託に要した費用と事情届の作成、提出に要した費用が訴訟費用となる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「訴訟費用」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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