|
診断書(しんだんしょ、)は、医師、歯科医師および獣医師のみが発行する証明書の一種。 == 診断書とは == 社会通念上、診断書という単語としては医師が患者について証明書として書面に記すものを指す。 医師、歯科医師および獣医師は、患者または患畜の病状、怪我や障害の状況、治療に要した入院・手術などの手段を証明するために、診断書を発行する。また、医師および歯科医師が「この患者は当該業務(自動車の運転など)の能力を持っている(あるいは、持っていない)」と保証したり、獣医師が「この動物は特定の病気を持たないため出入国可能である」と保証したりするために発行する場合もある。その他に、死亡診断書のような診断書も存在する。また。福祉関係の申請のために必要な場合がある。 なお、医業の範囲内の診断書の作成は医師、歯科医師および獣医師のみに認められたものであり、薬剤師、看護師などの医療従事者あるいは一般人が作成すると罰せられる。医師法第19条2項、歯科医師法第19条2項により、医師・歯科医師は「患者から依頼があった場合には正当な事由がない限り診断書作成を拒否できない」、医師法第20条では「診察しないで診断書の交付をしてはならない」と規定されている。獣医師法第19条2項により、獣医師は「診断書の交付を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒んではならない」、獣医師法第18条では「獣医師は、自ら診察しないで診断書を交付してはならない」と規定されている。 また、プライバシーや守秘義務の問題で、患者の家族や知人・友人からの依頼では診断書は作成されないので注意が必要である(ただし、患者本人が子供または認知症などで判断能力に欠けている場合や、患者自身が危篤状態またはすでに死亡している場合は除く)。また、がん告知拒否の場合の診断書は作成されない。通常の診断書の書式は特に法律で定められていないので、病院・医師によって異なる。ただし、死亡診断書などは書式が決まっている。 可及的速やかに交付することとされており、交付されない場合は、医師法違反となる。虚偽診断書等作成等も禁錮刑以下となり医道審議会による問責、制裁、免許剥奪の対象となる他、行政処分、刑事処分が下されることもある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「診断書」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|