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犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(はんにんぞうとくおよびしょうこいんめつのつみ)とは、刑法に規定された犯罪類型の1つで、犯人をかくまったり証拠を隠滅したりすることで、捜査や裁判など国家の刑事司法作用を阻害する犯罪のことをいう。 == 概説 == 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪は刑法第二編「罪」第七章に規定されている。国家的法益に対する罪に分類される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Suppression of evidence 」があります。 スポンサード リンク
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