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証明妨害の法理[しょうめいぼうがいのほうり]
証明妨害の法理(しょうめいぼうがいのほうり)とは、訴訟手続きにおいて、証明責任を負わない当事者が、挙証責任を負う当事者の証拠の収集・提出(立証)を困難にしたり、妨げた場合に、妨害された立証責任を負う当事者に対して、有利に取り扱う法理をいう。単に、立証妨害または証明妨害ともいう。 == 概要 == 証明妨害の法的基礎は、事案の解明を損なう義務違反行為(不作為も含む)により、相手方の証拠提出を妨げる場合には、訴訟上の制裁をもって調整がはかられる〔春日伊知郎・民事証拠法研究(1991年)「証明妨害」204ページ〕とされる。 これについては、法律に規定のある場合もあるが、それに限られない〔山木戸克己・民事訴訟法論集(有斐閣、1990年)「自由心証と挙証責任」59ページ〕。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「証明妨害の法理」の詳細全文を読む
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