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詐欺による意思表示(さぎによるいしひょうじ)とは、他人の欺罔行為によって表意者(意思表示を行った者)が錯誤に陥ったためになされた意思表示をいう。強迫による意思表示とともに瑕疵ある意思表示とされる。なお、詐欺による意思表示は、ある者の詐欺行為のために表意者が錯誤に陥ってなした意思表示を指すのであり、表意者に対してある者がなした詐欺行為そのものとは異なる。 * 日本の民法は、以下で条数のみ記載する。 == 詐欺による意思表示の要件 == # ある者が表意者に対して欺罔行為をすること #: 作為・不作為を問わず、沈黙や単なる意見の陳述も状況によっては詐欺になりうる〔川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、185頁〕〔我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、152-153頁〕。ただし、信義に反し違法性が認められる程度のものでなければならず、日常の商取引において許容される程度の誇大な口説などは欺罔行為があるとまではいえないとされる〔内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、77頁〕〔我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、153頁〕。なお、無権代理人が相手方に対して代理権の存在があると偽って代理行為に及ぶ場合には無権代理の問題であり96条の適用はない〔川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、185頁〕。 # 相手方が錯誤に陥ること #: 欺罔行為によって相手方が錯誤に陥る必要がある〔川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、185頁〕。欺罔行為と錯誤による意思表示との間には因果関係を要する(因果関係については別個の要件として構成される場合もある)〔内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、77頁〕。 # 欺罔行為をした者に故意(錯誤に陥らせて意思表示させようと意図)があること #: 相手方を錯誤に陥らせて意思表示させようとする故意を要する〔川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、185頁〕。欺罔についての故意とそれによって意思表示をさせることについての故意の双方を要する〔内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、77頁〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「詐欺による意思表示」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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