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詔勅(しょうちょく)とは、日本国憲法施行以前において、天皇が公務で行った意思表示をいう。広義には憲法や法律などの法規を含むが、狭義には詔書・勅書・勅語など特段の形式を定めていないものをいう。一般には狭義で用いられることが多い。 == 公文式以前 == 日本書紀・古事記には「詔」「勅」の語がみえ、ともに天皇が公務で発する言葉を意味した。詔は一般に宣告する言葉に、勅は特定者に伝達する言葉に使われる傾向があった。 律令制度では公式令(くしきりょう)において詔書と勅書の書式が定められた。 * 詔書は重要事項の宣告に用いられた。天皇は署名せず、草案に日付を書き(御画日)、成案に可の字を書いた(御画可)。また、公卿(大臣・大中納言・参議)全員の署名を要した。詔書は天皇と公卿全員の意見の一致が必要であり手続きが煩雑であるため、改元など儀式的な事項にのみ用いられるようになった。 * 勅書には勅旨式条によるものと飛駅式条によるものがあり、前者は通常の政策の決定に用いられ、後者は緊急事項を地方官へ伝達する際に用いられた。勅書に天皇の書き入れや公卿の署名はなかった。やがて律令制度が形骸化するにつれて、天皇の意思表示は女房奉書や御沙汰書など非公式の形で伝えられるようになった。 1868年の明治維新により詔勅の重要性が増したが、当初は詔勅の形式が一定せず、詔勅は「被仰出」「御沙汰」の文言とともに太政官などを通じて示された。1881年(明治14年)布告布達式により、太政大臣が「奉勅旨布告」すなわち天皇の意思を承って布告することが定められた。ただし翌1882年の軍人勅諭が陸軍卿(明治18年12月22日に内閣制度となり、それ以前は太政官制度で各省の長官(かみ)は「卿」と言われていた。日本の官制)から布達された(明治15年陸軍省達乙第2号)ように例外も多かった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「詔勅」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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