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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律[しゅうがくまえのこどもにかんするきょういくほいくとうのそうごうてきなていきょうのすいしんにかんするほうりつ]
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(しゅうがくまえのこどもにかんするきょういくほいくとうのそうごうてきなていきょうのすいしんにかんするほうりつ)とは日本の法律。 経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003(平成15年6月閣議決定)において平成18年度までに検討することとされ、規制改革・民間開放推進3か年計画(平成16年3月閣議決定)において平成17年度中に必要な法整備を行うことも含め様々な準備を行い、平成18年度から本格実施を行うとされたことに伴い法制化された。 == 概要 == 幼稚園及び保育所等における小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するための措置を講じ、地域において子どもが健やかに育成される環境の整備に資することを目的とし、認定こども園の設置における、学校教育法や児童福祉法の特例について規定している。 平成24年8月に成立した、いわゆる子ども・子育て関連3法に伴い、認定こども園法の一部改正が行われた。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」の詳細全文を読む
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