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基幹放送事業者(きかんほうそうじぎょうしゃ)は、放送事業者の一種である。 ==定義== 放送法第2条第23号に「認定基幹放送事業者及び特定地上基幹放送事業者」と定義している。 関連する定義として *第2条第21号に「認定基幹放送事業者」を「第93条第1項の認定を受けた者」 *第2条第22号に「特定地上基幹放送事業者」を「電波法 の規定により自己の地上基幹放送の業務に用いる放送局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けた者」 *第2条第2号に「基幹放送」を「電波法の規定〔告示周波数割当計画による。〕により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送」 がある。また、総務省令放送法施行規則には、 *第2条第1号に「地上基幹放送事業者」を「[地上基幹放送を行う基幹放送事業者」 *第2条第2号に「衛星基幹放送事業者」を「衛星基幹放送を行う基幹放送事業者」 *第2条第2号の2に「移動受信用地上基幹放送事業者を「移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送事業者」 がある。 これらは、2011年(平成23年)6月30日に施行された放送法令改正〔平成22年法律第65号による放送法改正の施行および平成23年総務省令第62号による放送法施行規則改正〕によるものである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「基幹放送事業者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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