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認定職業訓練(にんていしょくぎょうくんれん)とは、事業主や職業訓練法人等の行う職業訓練の教科、訓練期間、設備等が厚生労働省令で定める基準に適合するものであるとの認定を受けて実施される職業訓練をいう。事業主等の申請に基づき、都道府県知事が認定する。 == 根拠法令 == 職業能力開発促進法の第13条(認定職業訓練の実施)、第24条(都道府県知事による職業訓練の認定)、第25条(事業主等の設置する職業訓練施設)、第26条(認定職業訓練に対する事業主等の協力)、第26条の2(教材、技能照査、修了証書に関する公共職業能力開発施設における規定の準用)、第27条の2第2項(指導員訓練を行う事業主等)に、それぞれ規定される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「認定職業訓練」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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