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認定電気工事従事者[にんていでんきこうじじゅうじしゃ]
認定電気工事従事者(にんていでんきこうじじゅうじしゃ)とは、経済産業大臣(交付、事務取扱は出先機関の産業保安監督部長)により認定される自家用電気工作物の電気工事に従事できる資格である。 == 概要 == 認定電気工事従事者は、工場やビルなどの自家用電気工作物のうち、簡易電気工事(電圧600V以下で使用する自家用電気工作物(最大電力500kw未満の需要設備))を行うことができる資格である。 電気工事士法では、最大電力500kw未満の自家用電気工作物の工事(ネオン設備と非常用予備発電を除く)は第一種電気工事士が行うことと定められている 。しかし、第一種電気工事士以外の者が自家用電気工作物に携わる場面は多く、そうした者が一定の条件の下に、所定の工事に従事出来るよう国が認定する制度が認定電気工事従事者の資格制度である。 要は第一種電気工事士のうちの高圧部分等の工事を除いた限定免許であると考えて差し支えない。 なお開業に必要な電気工事業登録については、認定電気工事従事者と第二種電気工事士の資格があれば自家用・一般用で行うことが出来る(低圧限定だが登録の際高圧回路用計測器の常備は必要)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「認定電気工事従事者」の詳細全文を読む
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