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司法取引[しほうとりひき] 司法取引(しほうとりひき)とは、司法制度の一つ。 == 概要 == 裁判において、被告人と検察官が取引をし、被告人が罪状を認めるか、あるいは共犯者を法廷で告発する、あるいは捜査に協力することで、求刑の軽減、またはいくつかの罪状の取り下げを行うこと。司法取引の結果として軽減された検察官の求刑に裁判所が法的に拘束されるわけではなく、求刑以上の量刑を行うことも可能であるが、司法取引の刑事政策上のメリット、当事者主義の理念から裁判所は司法取引の結果を尊重することが多いとされる。 被告人による罪状認否の制度が存在する英米法の国で可能になる制度である。犯罪の多い米国では刑事裁判の大部分で司法取引が行われている。一方、大陸法の国では類似制度として改悛者制度や王冠証人制度を導入している国もある。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「司法取引」の詳細全文を読む
英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Plea bargain 」があります。
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