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請願権(せいがんけん)とは、統治機構に対して被治者が請願を行う権利である。国務請求権の一種であるとされ、参政権的役割を有すると解される。 歴史的には、絶対君主制下における民意の通達手段として発達してきた。1689年のイギリス権利章典に定められ、以後、各種の人権宣言や憲法に取り入れられてきた。欧州連合基本権憲章第44条も欧州連合内の全ての自然人と法人に対して請願権を保障している。 ==日本== 日本国憲法では第16条において請願を行う権利が述べられている。大日本帝国憲法第30条にも規定があった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「請願権」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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