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職の体系(しきのたいけい)とは、日本の歴史上、中世における、重層的土地支配構造を指し示す用語である。平安時代中期から太閤検地まで、主に西日本で見られた。 「職」(しき)とは、元来土地支配上の職務のことであるが、職権に伴う一定の収益権限も「職」と呼ばれた。ここで言うものは後者の意味である。 == 沿革 == === 成立 === 8世紀後期頃から始まった古代の戸籍制度の崩壊は、平安時代に入っても止まらず、平安時代中期には、国家による直接の人民支配はもはや不可能になった。このため国家による租税徴収体制は、律令制的な人的支配の枠組みから中世的な土地支配の枠組みへと移行していった。この土地支配の単位を名と呼ぶが、この頃、郡司、土着国司などを出自とする田堵と呼ばれた富豪層は、名の経営を請け負い、負名と呼ばれるようになっていった。 公領経営に深く携わるようになった田堵は、名主の地位を得て耕地の経営に当たるとともに、自ら墾田して領主(開発領主)となったが、自領が公領に収公されることを防ぐため、その土地を荘園として受領層に寄進し、自らは荘官として土地の実効支配権を持ちながら、一定の税を寄進先の受領層に納めた(職権留保付寄進)。こうして荘園を持つようになった受領層を領家と呼ぶが、領家と同階層の国司による荘園の収公が続いたため、これを防ぐため、更に権門層に寄進することとなった。こうして荘園を集積した権門層を本家と呼ぶ。また、本家・領家のうち、荘園の実効支配権を持つ者を本所(ほんじょ)と呼んだ。 こうした荘官、領家、本家と重層的になった土地支配の構造において、各主体の保有する権利を「職」と呼び、荘官は預所職、領家は領家職、本家は本家職を保有した。 一方、国司請負制により権限が強化された国司は公領を自領のように扱いはじめ、田堵を在庁官人に任命し、郷司、保司等として地方行政官とした。郷司、保司等は一定の税を国司に納め、国司は更に一定の税を朝廷に納めた。 この場合、郷司は郷司職、保司は保司職と呼ばれ、実際の現地支配において荘園と公領の区別は外見上ほぼなくなった。それぞれの職の保有する取り分を作合(さくあい)といい、このような重層的な土地支配体系を「職の体系」という。 なお、近年の研究では、荘園の職の体系についての理解としての「職権留保付寄進」という概念に疑問が呈されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「職の体系」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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