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謀叛[むほん]
謀叛(むほん)とは、現在の日本語の定義では、家臣が主君に対して企てる反乱を指し、謀反と同義語である。しかし本来律令制の律が定めた謀叛は、意味が異なり外国と通謀して本国に害をなしたり、亡命したりすることまで含む。本項目ではもっぱら律令下での謀叛について述べる。 ==意味== 唐律において謀叛は十悪の第三、養老律でも八虐の第三となる重罪である 〔本節と次節「量刑」については、『養老律』の「賊盗律」と『唐律疏義』の「賊盗律」による。〕。律で謀とは犯罪の実行に着手に至らない計画のことを言う。叛は国に背いて偽(敵国・反乱者)に従うこと、反は君主の身に危害を及ぼすことなので、謀反と謀叛は意味が異なる。謀叛と謀反では、謀反のほうが重い罪である。叛は具体的には蕃国(外国)に投じること、城や領土を敵に渡すことをいい、現代的に言えば亡命、敵前投降、外敵通謀にあたる。刑は計画段階でも絞、実行した場合は斬で、死刑に変わりがないため、条文上は謀叛でまとめる。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「謀叛」の詳細全文を読む
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