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警察予備隊違憲訴訟(けいさつよびたいいけんそしょう)とは、1950年(昭和25年)8月に創設された警察予備隊が日本国憲法第9条に反し違憲であることを、直接最高裁判所に訴えた行政訴訟。日本国憲法が定める最高裁判所の違憲審査制の性質について判断が示された。最高裁判所昭和27年10月8日大法廷判決。 ==概要== 1950年に警察予備隊が設置されたことについて、日本社会党を代表して原告鈴木茂三郎が、1951年4月1日以降になした警察予備隊にかかる一切の行為の無効確認を求めて最高裁判所に訴状を提出。原告は、 *日本国憲法第81条が最高裁判所に憲法裁判所の性格を与えた とともに、 *それについては一審にして終審の管轄を与えた とし、さらに *立法府の少数野党の原告は原告適格を有する と主張した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「警察予備隊違憲訴訟」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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