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警察大学校サイバーセキュリティ研究・研修センターの内部組織に関する規則(けいさつだいがっこうさいばーせきゅりてぃけんきゅう・けんしゅうせんたーのないぶそしきにかんするきそく)は、警察法施行規則 第八十三条第九項 基づいて、警察大学校サイバーセキュリティ研究・研修センターの内部組織に関して、所掌事務等や研究室長について定めたものである。 ==概要== 第一条 警察大学校サイバーセキュリティ研究・研修センターに、捜査研修室を置く。 第二条 捜査研修室においては、警察法施行規則第八十三条第二項第二号 に掲げる事務をつかさどる。 第三条 捜査研修室に、研修室長を置く。 2 研修室長は、命を受け、捜査研修室の事務を掌理する。 この規則は、平成二十六年四月一日から施行され、現行法の状態である。現在までに改定されたことはない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「警察大学校サイバーセキュリティ研究・研修センターの内部組織に関する規則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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