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警察官の懲戒処分 : ウィキペディア日本語版
警察官の懲戒処分[けいさつかんのちょうかいしょぶん]
警察官の懲戒処分けいさつかんのちょうかいしょぶん)とは、職務上の義務違反または怠慢、もしくは公私を問わず全体の奉仕者としてふさわしくない非行のあった警察官に対し、その責任を明らかにし、将来に向かって戒め、または公務員としてふさわしくない者を排除するために行われる行政処分。警察官は国家公務員または都道府県地方公務員であるので、前者への処分は国家公務員法(昭和22年10月21日法律第120号)により、後者へは地方公務員法(昭和25年12月13日法律第261号)により、それぞれなされる。
== 警察官の処分 ==
国家公務員法第82条、地方公務員法第29条とも、職員に対する懲戒処分には以下の種類を規定している。
* 免職
* 停職
* 減給
* 戒告
また、両公務員法によらず、内規によりなされる処分があり、それらを例示すると下記のようなものがある。
* 訓告
* 本部長注意
* 厳重注意
*所属長注意
前者は今後の異動と昇任に影響を及ぼすが、後者では、昇任に若干影響が
ある程度である。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「警察官の懲戒処分」の詳細全文を読む



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