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警察庁長官 : ウィキペディア日本語版
警察庁長官[けいさつちょうちょうかん]
警察庁長官(けいさつちょうちょうかん、英:Commissioner General of the National Police Agency)は、警察庁たる警察官である。その地位については警察法(昭和29年6月8日法律第162号)第16条第2項に規定があり、国家公安委員会の管理に服し、警察庁の庁務を統括し、所部の職員を任免し、及びその服務についてこれを統督し、並びに警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督する。
== 地位 ==
警察庁の庁務を統括する国家公務員であり(警察法第16条第1項)、警察官である(同法第34条第3項)。
警察法において階級制度を適用されていない唯一の警察官(同法第62条)であるが、その地位は警察官の最高位である。警察庁長官は警視総監からの昇任ではなく、警視監から就任する。警察庁長官の職務は、警察庁次長によって補佐される(警察法第18条)。
*警察庁長官は、警察庁に所属する全ての職員(警察庁の職員である警察官及び皇宮護衛官を含む)について任免権及び懲戒に関する権限を有し、またこれらのものの服務を統括する(同法第16条第2項)。
 *警察庁長官には、国家公安委員会の管理の下において警察庁が有する監察権(警察法第5条第2項第24号および同法第21条第12号)に基き、警視総監を含む地方警務官の懲罰議案を国家公安委員会に申し立てる権限がある。また、国家公安委員会の管理の下、地方警務官に対する人事を掌握する(同法第5条第2項第22号・第21条第11号)。
 *警察庁長官は警視総監の階級と同様のデザインの袖章を付け、両肩の肩章には「警察庁長官章」の付いた制服を着用する。これは、警視総監の階級章である4連の日章より数がひとつ多い5連の日章(警察官の服制に関する規則 )であり、階級外と言いつつも警察組織の最高位であることを示している。
*俸給は指定職8号俸が国庫から支給されるが、これは事務次官会計検査院人事院の事務総長、内閣法制次長、宮内庁次長、金融庁消費者庁の長官と同列である〔人事院規則九―四二(指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額) 〕。
警察庁長官は、警察庁の所掌事務について都道府県警察に対して指揮監督を行うにとどまるが(同法第16条第2項)、内閣総理大臣によって緊急事態が布告された際は、布告区域を管轄する都道府県警察本部の警視総監または警察本部長に対し必要な指揮・命令を行い、また布告区域以外を管轄する都道府県警察の警視総監または警察本部長に対し布告区域その他必要な区域に警察官を派遣することを命ずることができる(同法第73条)。
任免は、同法第16条第1項において、国家公安委員会が内閣総理大臣の承認を経て行うという特殊な形態である(この承認は日本における警察行政を執行する警察庁の最高責任者としてふさわしいかという面に着目した承認であり、警視総監の場合は、首都警察である警視庁を管理する最高責任者としてふさわしいかに関する承認である)。また警察庁長官は、事務次官等会議の構成員となるなど、他省庁における事務次官と同等の地位にあるものとして扱われ、また同法第76条第2項で検事総長と常に緊密な連絡を保つものとされる(この規定は、警察庁長官は検察官が司法警察職員に対して有する刑事訴訟法上の指揮権に服さないことを意味する)。
なお、現行警察法の政府案では、警察庁は総理府外局として設置される予定であった。また警察庁長官は国務大臣をもって充てるものとされていたが(大臣庁)〔第015回国会 地方行政・法務委員会連合審査会 第1号 〕、これらは国会での審議の過程で修正された。
消防庁長官との違いは、警察庁長官は警察官であるが、消防庁長官は消防吏員ではないこと。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「警察庁長官」の詳細全文を読む



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