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表決[ひょうけつ] 表決(ひょうけつ)とは、議事手続における一個の問題に対して議長の要求により出席議員が最終的に賛否の意思を表示して可とする議員と否とする議員の多寡を比定すること〔松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、529頁〕〔佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、733頁〕〔樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、96頁〕〔若林俊夫・勢籏了三著 『標準町村議会会議規則・委員会条例詳解 改訂版』 学陽書房、1995年、7頁〕。表決の手続に入ることを採決という。また、表決の結果により会議体としての議会あるいは議院の意思が決定・確定されることを議決という〔佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、733頁〕〔。 == 日本の国会 ==
=== 概説 === 議会の意思決定は大きく表決と選挙(役員選挙や内閣総理大臣指名選挙など)に分けられ、このうち表決は一定の問題について可否を決することを指す〔。 表決については、表決に加わるには表決の際に議場にいなければならない〔浅野一郎・河野久著 『新・国会事典―用語による国会法解説』 有斐閣、2003年、85頁〕〔松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、524頁〕(衆議院規則148条・参議院規則135条参照)、表決に条件を付すことは許されない〔(衆議院規則149条・参議院規則134条参照)、表決の更正は認められない〔(衆議院規則156条・参議院規則142条参照)といった基本的な原則がある(会議原則も参照)。 本来、議事機関はその構成員全員の意見が一致することが最も理想的とされるが〔松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、456頁〕(全会一致)、現実には構成員全員の意見を一致させることは難しく、全会一致を原則とすれば議事機関は何らの決定もなしえずその責務を果たせなくなる〔松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、456-457頁〕。そこで、一般には議事の決定には多数決の原則が採用される〔松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、457頁〕。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「表決」の詳細全文を読む
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