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阻止条項[そしじょうこう] 阻止条項(そしじょうこう)は、主に政党名簿比例代表制において、政党がその国または地域で議席を得るのに獲得しなければならない最小限の得票率(しきい値)を規定する条項のことである。足切り条項(あしきりじょうこう)ともよばれる。 == 概要 == 本来、比例代表制は政党の支持を直接、議席に反映させることができ、死票を少なくすることができる点で理想的な選挙制度であるが、それ故に小党分立を招く欠点がある。現にヴァイマル共和政時代におけるドイツのライヒ議会では完全比例代表制を採用していたため、著しい小党分立状態(分極的多党制)を招き、その結果、ヴァイマル共和政の政権基盤を弱体化させ、ナチスの台頭を招いた。そのため、第二次世界大戦後のドイツでは政治システムを安定化させる意図から阻止条項が設けられ、1949年8月に行われた第1回連邦議会選挙から適用された。 しきい値の影響は小政党の代表権を拒否すること、もしくは小政党が政党連合になるのを強いることである。多くの人はこれが急進派を門前払いすることにより選挙制度ひいては議会制民主主義をより安定させると考えている。得票率(または得票数)を制限する以外に、ブロック割りを行う方法や、政党が獲得しなければならない最低議席数を定める方法がある。当選する政党の数に定数を設ける方法もある。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「阻止条項」の詳細全文を読む
英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Election threshold 」があります。
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