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議決機関 : ウィキペディア日本語版
議決機関[ぎけつきかん]

議決機関(ぎけつきかん)とは法人団体等の意思決定の機関のこと。合議制をとることが前提。「執行機関」と対比的に用いられる用語・概念である。諮問機関、団体に附属する会議は含まない。
== 議決機関の例 ==

* 議会
: おもに国家の議決機関は議会である。
:議会統治制をとるスイスなどでは、「議会」がそのまま「執政府」を兼ねる。この場合議決・執行の両方の機能を議会がもっている。
* 地方議会
: 地方自治法による地方公共団体の議決機関は地方議会。対する執行機関は首長(市町村長都道府県知事)。ただし行政委員会も両方の機関から独立する機関として存在。
* 株主総会
: 株式会社の議決機関は株主総会
* 国際連合総会
: 国際連合の議決機関は国連総会とみなされる。ただし安全保障理事会が国連総会と同等の権限をもち、国際連合の意思決定に対し強い影響力をもつ。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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