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議決機関(ぎけつきかん)とは法人、団体等の意思決定の機関のこと。合議制をとることが前提。「執行機関」と対比的に用いられる用語・概念である。諮問機関、団体に附属する会議は含まない。 == 議決機関の例 == * 議会 : おもに国家の議決機関は議会である。 :議会統治制をとるスイスなどでは、「議会」がそのまま「執政府」を兼ねる。この場合議決・執行の両方の機能を議会がもっている。 * 地方議会 : 地方自治法による地方公共団体の議決機関は地方議会。対する執行機関は首長(市町村長、都道府県知事)。ただし行政委員会も両方の機関から独立する機関として存在。 * 株主総会 : 株式会社の議決機関は株主総会。 * 国際連合総会 : 国際連合の議決機関は国連総会とみなされる。ただし安全保障理事会が国連総会と同等の権限をもち、国際連合の意思決定に対し強い影響力をもつ。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「議決機関」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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