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譲渡所得(じょうとしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる一定の行為を含む)による所得をいう〔所得税法33条〕。一時所得と同様、臨時所得の一つである。 ただし、資産の譲渡による所得がすべて譲渡所得となるわけではなく、以下に掲げる所得は、譲渡所得に含まれない〔所得税法33条2項〕。 *たな卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得 :事業的規模で営まれていれば事業所得、そうでなければ雑所得に含まれる。 *山林の伐採又は譲渡による所得 :山林所得に含まれる。 また、金銭債権の譲渡による所得についても、譲渡所得には該当しない〔所得税基本通達33-1 「譲渡所得の基因となる資産の範囲」〕が、事業所得又は雑所得に該当する。 == 課税方式 == 譲渡所得は、譲渡した資産の種類と、保有期間(譲渡をした年1月1日までの期間)が5年以内か5年超かによって、以下のとおり分類される。 上記のように、一定の譲渡所得が分離課税の対象とされている理由は、譲渡所得が経常的な所得とは異なり、その実現のタイミングを選択することが可能であることから、損益通算による租税回避に用いられ易いことにある。この点で、退職所得が、担税力等を考慮して申告分離課税とされているのとは異なる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「譲渡所得」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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