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譲渡担保[じょうとたんぽ]
譲渡担保(じょうとたんぽ)とは、債権者が債権担保の目的で所有権をはじめとする財産権を債務者または物上保証人から法律形式上譲り受け、被担保債権の弁済をもってその権利を返還するという形式をとる担保方法である。 ただし、広義の譲渡担保には担保の目的物を売却した代金として必要な資金を受け取った上で一定期間内に買い戻す形を取り、債権・債務関係を残さない売渡担保も含まれる。 いずれにせよ、譲渡担保は民法が定める担保権(典型担保)ではなく、判例法上認められてきた非典型担保の一種である。なお、譲渡担保は同様に当事者の設定契約によって生じる担保権である民法上の約定担保物権(質権および抵当権)と類似した効果を持つことが多い。 == 概説 == 動産を債権の担保とする場合、不動産とは異なり抵当権が設定できず、質権しか用いることができない。しかし、質権では抵当権と異なり、担保の占有権を質権設定者から質権者に移す必要があるため、担保の目的物を担保設定者が継続して使用することができない。この場合、譲渡担保を用いれば、所有権を担保権者に移転しつつ、担保権者が担保設定者に担保の目的物を賃貸(賃料が利息に相当する)するという形で、動産においても抵当権類似の担保を設定することができる。譲渡担保の具体例としては、工場で用いる機材を担保に入れて金を借りる場合などがある(もちろん機材は工場側が従来どおり使い続けることができる)。また、土地などの不動産を担保とする場合、抵当権においては実行手続が煩雑となる(強制執行からの換価処分が原則である)ことから、譲渡担保により簡便な方法(担保物の取得)によって優先弁済を受けることができるというメリットがある。このことから譲渡担保は金融実務上、非常に広く応用されている。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「譲渡担保」の詳細全文を読む
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