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財務事務所(ざいむじむしょ)は、財務省設置法(平成11年7月16日法律第95号)第15条の規定に基づき設置される国の出先機関である。所管は財務省。財務事務所を都道府県単位で統括するのが財務局である。 ==財務省設置法== *第15条 財務局及び財務支局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、財務事務所を置く。 *2 財務事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、政令で定める。 *3 財務事務所の所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。 *4 財務大臣は、財務局、財務支局又は財務事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、財務局、財務支局又は財務事務所の出張所を置くことができる。 *5 財務局、財務支局又は財務事務所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「財務事務所」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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