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財務省設置法 : ウィキペディア日本語版
財務省設置法[ざいむしょうせっちほう]

財務省設置法(ざいむしょうせっちほう、平成11年7月16日法律第95号)は、財務省の設置並びに任務及び所掌事務を定め、所掌する行政事務を遂行するために必要な組織を定める日本法律である。
== 構成 ==

*第1章 総則(第1条)
*第2章 財務省の設置並びに任務及び所掌事務
 *第1節 財務省の設置(第2条)
 *第2節 財務省の任務及び所掌事務(第3条・第4条)
*第3章 本省に置かれる職及び機関
 *第1節 特別な職(第5条)
 *第2節 審議会等(第6条-第8条の2)
 *第3節 削除
 *第4節 地方支分部局(第12条-第17条)
*第4章 国税庁
 *第1節 設置並びに任務及び所掌事務
  *第1款 設置(第18条)
  *第2款 任務及び所掌事務(第19条・第20条)
 *第2節 審議会等(第21条)
 *第3節 特別の機関(第22条)
 *第4節 地方支分部局(第23条・第24条)
*第5章 雑則(第25条-第27条)
*附則

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「財務省設置法」の詳細全文を読む



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